相続した財産からの寄付・遺言での寄付
相続した財産からの寄付
認定NPO法人へのご寄付分は、相続税は課されません
相続や遺贈(遺言書によって遺産を受け継ぐこと)により受け継いだ財産から寄付する場合、マギーズ東京のような「認定NPO法人」に寄付すると、そのご寄付分は相続税の課税対象から除かれます。
相続税の確定申告の申告期限は、相続開始から10ヵ月以内です。この申告期限内に、ご寄付をいただき、マギーズ東京など寄付を受けた団体が発行する「寄付金受領証明書」を、確定申告書類に添付して所轄の税務署に提出します。
- ※専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)と相談しながら進めると確実です。
- ※マギーズ東京では、相続した財産からのご寄付や、遺言書の作成などについてのご相談もお受けしています。ご希望の方はdonate@maggiestokyo.orgまでお知らせください。
一般的な手続きについて
- 相続開始
- ご逝去とともに相続が開始します。
(相続の放棄などをする場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります)
- 準確定申告を確定
- 4ヵ月以内
故人が一定の収入条件を満たしている場合、相続人が故人に代わり確定申告を行います。
- 遺産分割・遺言書の確認・寄付
- ご本人の遺言書に「寄付について記載されているか」等を確認したり、また遺産分割について相続人の話し合いで、ご寄付を検討される場合もあるようです。
- 相続税の申告・納付
- 10ヵ月以内
マギーズ東京にご寄付いただき、相続開始から10ヵ月以内に必要書類を添付して申告をすると、ご寄付分については 相続税の課税対象から除かれます。
- ※相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に現金で寄付をされた場合に非課税となります。(不動産や有価証券など現金以外は、原則として遺言執行者となられる方に現金化をお願いしております。税金・諸費用などを差し引いた上で寄付していただけますようご協力をお願いいたします)
遺言書にのこす
自分の築いた財産を、未来に生かす
自分の築いた財産を未来に役立てようと遺贈寄附を希望する人は、多くなっています。子どもありの人で20%、夫婦二人の人で32%、独身子どもなしで42%にのぼります(日本財団2017年調査)。
元気なうちに、法的に有効な遺言書を作成しておくことで、自分の築いた財産を後々まで希望どおりに活かすことができます。もしものときに備えて、元気なうちからご自身の希望を遺言書に記し、信頼できる人に頼んでおくと安心です。
自筆遺言書を作成して、法務局で保管してもらえる制度もできました。後で気持ちや状況が変化すれば、書き直すことができます。
遺言書の作成については、後々トラブルが生じないよう、財産の内容、遺産を渡したい相手、それぞれへの金額など、明快な書き方が必要です。
詳しくは、書籍を参考にしたり、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)もしくは公証人役場に相談したりされることをおすすめします。
- ※マギーズ東京では、お振込または現金によるご寄付をお願いしています。まずは、donate@maggiestokyo.orgに、ご連絡ください。